撰時抄

問うて云く、第二の文永八年九月十二日の御勘気(ごかんき)の時は、いかにとして我(われ)をそん(損)せば自他のいくさをこるべしとはしり給ふや。

答ふ、大集経(だいしつきよう)〈五十〉に云く、〔「もしまた、諸の刹利(せつり)・国王諸の非法をなし、世尊の声聞(しようもん)の弟子を悩乱(のうらん)し、もしはもつて毀罵(きめ)し、刀杖(とうじよう)をもて打斫(ちようしやく)し、及び衣鉢(えはつ)種種の資具を奪い、もしは他の給施(きゆうせ)に留難をなす者あらば、我等(われら)、彼をして自然(じねん)に卒(にわか)に他方の怨敵(おんてき)を起さしめ、及び自界の国土にもまた、兵起(ひようき)して飢疫(きえき)・飢饉(ききん)・非時(ひじ)の風雨・闘諍言訟(とうじようごんじよう)・譏謗せしめ、またその王をして久しからずしてまたまさに己(おのれ)が国を亡失(ぼうしつ)せしめん」〕等と云云。

それ諸経に諸文多しといえども、この経文は身にあたり、時にのぞんで殊に尊くをぼうるゆへに、これをせんじいだす。

この経文に我等とは、梵王(ぼんのう)と帝釈(たいしやく)と第六天の魔王と日月と四天等の三界の一切の天竜等なり。

これらの上主(じようしゆ)、仏前に詣(けい)して誓つて云く、仏の滅後、正法(しようぼう)・像法(ぞうぼう)・末代(まつだい)の中に、正法(しようぼう)を行ぜん者を邪法の比丘等が国主にうつたへば、王に近きもの、王に心よせなる者、我がたつとしとをもう者のいうことなれば、理不尽(りふじん)に是非も弁(わきま)えず、彼(か)の智人をさんざんとはぢ(恥)にをよばせなんどせば、その故ともなく、その国ににわかに大兵乱(だいひようらん)出現し、後には他国にせめらるべし。その国主もうせ、その国もほろびなんずととかれて候。いたひ(痛)とかゆき(痒)とはこれなり。